【消費者庁】デンソーなど10社に景品表示法違反行為を認め措置命令

消費者庁は、2024年3月13日~18日にかけて、自動車販売会社で取り扱われている「車両用クレベリン」(室内の消臭・除菌処理)と称する施工サービスの提供事業者10社に対し、景品表示法に違反する行為「同法第5条第1号(優良誤認)に該当」が認められ、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令が行なわれた。

命令を受けた企業は下記のように発売元のデンソーと自動車販売会社10社となっている。

「車両用クレベリン」とは、車室内にクレベリン(二酸化塩素素)を噴霧し、消臭、除菌効果が得られるという施工サービス)で、「優良誤認」にあたる表示とは以下の例を見ていただきたい。

例えばデンソーのWEBサイトでは、「DENSO 車両用クレベリン 車内空間の除菌・消臭サービス 大幸薬品とデンソーの共同開発によるクレベリン(二酸化塩素ガス)を活用した車内除菌・消臭サービス」、「定期的な施工でクリーンな車内空間をキープ」、「施工目安 約3ケ月」、「点検整備・車検のタイミングで」、「季節の変わり目に」、「レジャーのあとに」、「受験シーズンの送迎に」などと表示するなど、あたかもこのサービスを利用することで、車室内において約3ヶ月有効な除菌効果が得られるかのように示す表示をしていたというものだ。

また、他の自動車販売会社でも、同様にこのサービスによる効果が3ヶ月間有効であるように表示していた。

消費者庁は、10社に対し、それぞれ期間を定めて、こうした表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求め、10社から資料が提出された。しかし、これらの資料はいずれも、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められなかったのだ。

その結果、WEBサイトやリーフレットでの表示は、一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると誤認させるものと判断され、景品表示法に違反するものであることを一般消費者に周知徹底すること、再発防止策を講じて、これを役員や従業員に周知徹底すること、今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様な表示を行なわないことなどの措置命令が行なわれた。

消費者庁 公式サイト

COTY
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